学振研究者の夫の海外赴任で7月に会社を辞め、9月にフランスに行きます。
国民年金は第○被保険者になるのでしょう?またその場合日本に帰ってから就職活動するための失業保険を延長申請できるのでしょうか。
ご主人が海外赴任でも、引き続き厚生(共済)年金に加入する
のであれば、あなた様は現在第2号被保険者であると推定出来ますが
今後ご主人の扶養に入れた場合、60歳まで第3号被保険者でいられます。
第3号被保険者に「国内居住要件」はありません。

もし、逆に厚生(共済)年金からご主人が抜けてしまうようであれば
国民年金の『任意加入被保険者』となります。
もし仮に、国民年金保険料を払わなかったとしても、合算対象期間といって
年金額には反映されませんが、受給資格期間には反映されます。

雇用保険(失業保険)については、雇用保険法20条にこうあります。

引き続き30日以上職業に就く事が出来ない期間がある者は、
申出によって、その期間含め最高4年まで受給期間延長できる。
①妊娠
②出産
③育児
④疾病又は負傷
⑤④の他、管轄公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの

あなた様のケースは、⑤にあたると思われますので、これは
ご住所を管轄する職安へ相談に行かれたほうが良いですね。。。
出来る出来ないは、申し訳ございませんが職安でないので回答出来ません。
契約社員の失業保険の給付について教えて下さい。
1週間ほど前に契約更新をしない旨を告げられました。
契約は今年3月31日なのですがあまりにも早い告知でショックを受けました。はっきり言ってクビと一緒です。
既に次の(後釜)の面接者がぞろぞろやってきては私の前を通り過ぎていきます。まるで早く辞めてくれとでも言わんばかりの会社の対応です。

さて、そこで契約社員の失業保険の給付は会社都合となるのか個人都合
になるのかお聞きしたいと思います。
もし私が3月31日前に辞めるのと3月31日で辞めるのではどのように
違って来るのでしょうか?教えて下さい。
会社都合となるのか自己都合になるのかは離職票に明記されます。
離職票は会社から発行されるので必ず確認してください。
junmai0710さんの場合は会社都合なので失業保険の給付が自己都合に比べて約3ヶ月早くなります。

公共職業安定所(ハローワーク)はこの離職票を見て会社都合なのか自己都合なのか判断しますので
何月何日にやめるかは関係ありません。
初めまして。失業保険に関する質問です。以下の場合、失業保険受給資格は有るのでしょうか?
2010年9月末 13年間勤めたA社 自己都合により退職→失業保険受給→2011年4月B社就職→2011年9月退職
今回の失業保険受給資格は、B社のみの勤務です A社を退職後、失業保険を受給しているからです
B社に就職した日と退職した日で4月1日入社、9月30日退職であれば、確実に6ヶ月あるので、受給資格はありますが
4月の途中入社または、9月の途中退社によっては、受給資格がないとも考えれれます
転職時ですが、例えば転職先が決まり、2ヶ月後から就労が始まるとします。今の職場を1ヶ月後にやめて1ヶ月空く分を失業保険などもらうことはできるのでしょうか?
残念ながら、自己都合で今の職場を辞めるのであれば失業保険はもらえませんね。会社を退職してからハローワークで手続きして、3ヶ月の給付制限期間があってから給付されるので。ちなみに、会社都合の場合でも、制限期間はありませんが7日間の待機期間がある等、すぐにもらえる仕組みにはなっていないので、どっちみち1ヶ月でもらうのは厳しいかも。。
また、話はそれますが、一ヶ月離職するので、今まで会社が給与天引きして払っていたであろう社会保険(健康保険や年金)等もご自身で払う必要がありますよ。
派遣社員の失業保険について教えてください。
半年間程しか働いていなくても失業保険はもらえるのでしょうか?
2008年10月に正社員で4年半働いた会社を自己都合により退職しました。
その後1年間程、諸事情により働いていなかったのですが、
2009年9月7日より、産休を取られている方の代わりとして、派遣社員で働いています。
契約期間はいちを2010年3月31日なのですが、
子供さんの保育園が決まらなければもう少し伸びる可能性もあります。
3月末で契約が満了した場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
2009年10月から雇用保険には加入しています。
もしもらえなければ、この不景気なのですぐにでも仕事を探し始めようと思っているのですが・・・
契約書で更新条件がどうなっているのかにもよると思います。
契約更新する場合があるとなっており、ご本人が希望していたが会社都合で更新されなかった場合は6ヶ月でも受給資格があります。
ただし、基本は最初から3月末で終わりで、例外的に育休の延長を行えば更新される場合があるという内容であれば、あらかじめ定められた雇用期限の到来とされ、本人が希望していても更新される余地がなかったと判断され、特定理由離職者とならず受給資格が発生しない場合があります。派遣元に確認しておいた方がよいかも。

これとは別に、2008年10月まで別の会社で働いておられたのですよね?その分とをたして、2年間(2008年4月1日より)に雇用保険に加入しかつ11日以上出勤した月が12ヶ月あれば、(例え前の会社と次の会社まで1年超あいて加入していたとしても)受給資格を満たしますよ。
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