2009年の10月に仕事をやめ、2009年の10月から2010年の12月まで留学をし、日本にもどってきたのですが、この状態で失業保険はもらえるのでしょうか?
2009年の10月に仕事をやめ、2009年の10月から2010年の12月まで留学をし、日本にもどってきたのですが、この状態で失業保険はもらえるのでしょうか?ちなみに雇用形態は派遣社員です。雇用保険ははらっていたと思うのですが、そういった資料が今手元にありません。これは派遣元の会社に言えばそういった書類を出していただけるのでしょうか?
失業のお手当がいただける期間とは、大原則において「退職翌日から1年」とされています。

原則の適用を受けない例外とは、「やむを得ない事由において延長手続きを行い、その手続きに沿ってお手当の支給開始時期を繰り下げた場合」だけで、この場合に留学は「やむを得ない事由」には入らないこととされています(留学は不可抗力の産物ではなく、あくまで個人の自由選択であるため)。

質問者さんの無職期間は1年を超えており、今回はもとより次回の転退職に際して失業給付を受けるにおいても、新たに12か月の雇用保険被保険者期間を作る働き方をしませんと、自己都合退職の場合はお手当が受けられないことになります。

つまり、前職までの雇用保険料は残念ながら完全にリセットされてしまった状態で、海外長期留学に際しては、失業給付の面は権利放棄で渡航するしかない宿命が備わるんです・・・
失業保険をもらいながら、辞めた会社でバイトが出来ますか?
現在正社員として働いています。
色々な事情により退職を考えています。有給もたまっているので使い切って退職したいのですが、その後失業保険の手続きをしながら、辞めた会社でのアルバイト(週2回10時間程度)は可能でしょうか。代わりの人が覚えるまでの期間、しばらくはバイトしてほしいと言われているのですが。身勝手な質問ですが、どなたかおしえてください。
出来るかどうかというだけなら可能ではあります。

法的な失業状態の定義はないので、その状態を失業状態とみなされるかどうかはハローワーク(法令上は公共職業安定所長)が決めることです。

就業手当と言うものがあります。就業手当と言うのは適用条件を満たすと公共職業安定所長が支給するかどうかを決定します。適用条件は週20時間以上、週4日以上、7日間以上の雇用がそれぞれ見込まれると適用します。見込みで満たさなくてもそれに準じると判断されれば適用します。
申請すると支給される、元の職場での就労は適用外、給付制限の最初の1か月はハローワークなどの紹介に因らないと対象外等とされてはいますがそれは制度上の定義ではなく運用上の定義です。したがって、失業認定の際に申告した結果申請しなさいとか支給しますとなるかもしれません。支給率は30%ですが基本手当日額に関係なく就業手当としての上限も低く、再就職手当などと違い足りない分は繰り越されません。

具体的には基本手当日額が7,000円、就業手当が日額1,800円でそれが6日分支給されると30%に満たないですが所定給付日数から丸々6日分差っ引かれます。実際に上限は1,800円より若干多い程度です。まったくおししくありません。また、就業手当に該当しなくても得られた収入によっては一部支給となります。全額支給されなければ丸々繰り越されるので、どうせ仕事をするなら全額支給されない収入は得たほうがお得です。

詳しくはハローワークに聞いていただくしかありませんが、どうせなら引継ぎが終わるまでそのまま雇用されていた方がいいと思います。

引継ぎと言うのは元来在籍中にするものですから、引継ぎのためにアルバイトなんていう要求を会社がしてくるとしたらそれはそれでおかしくもあります。新し人と言うのが離職後に来る人であればなおさらです。そんなもんはまだいる人たちが教えればいいんです。というくらいのつもりで辞めましょう。
10年勤める会社が今まで失業保険等に未加入でしたが、半年前に加入しました。
現在退職を考えています。
失業手当が出るのはいつ頃くらいからでしょうか?
どなたかお知恵をお貸し下さい。
自己都合退職なら12ヶ月の雇用保険被保険者期間が必要です。ですから今のままでは受給できません。
ただ、過去に雇用保険未加入であったのなら2年間は遡って加入できるはずです。
会社に折衝してみてください。ただ、会社とあなたには少しですが保険料の負担があります。
会社が雇用保険の加入条件(週20時間以上労働)を満たしていて加入していなかったのなら会社が義務違反をしたことになります。その辺を確認してハローワークに相談なさってください。
生活保護を受けていても、失業保険を受けることできるのですか?保護費以上はもらえない事分かっています。
逆。
失業保険のほうが優先。
手当の額が、生活保護の額に足りないなら、差額分の保護費が出る。

手当額が保護費以上なら、保護は支給停止。
雇用保険に加入してない月がありました。
派遣会社を年内会社都合で退職する予定です。
勤務期間は予定通りなら5年と3日になります。
会社都合の場合、5年以上は給付日数が180日とのことで、それなら
すぐに困ることもなく、じっくり次の仕事も探せるなと安心していました。
しかし、入社してからずっと加入していると思っていた雇用保険が
最初の2か月分の給料から引かれてないことに気づきました。
これは加入してなかったということですよね?
そうなると、実際5年働いていても、失業保険は5年未満の90日と
なってしまいます。
この場合、会社に今更言っても、この足りない期間分加入することは
不可能でしょうか?

加入されてなかった2ヶ月分の勤務状況を詳しく言いますと…


入社月 14日間勤務、その内10日間が研修期間。
どの週も30時間は越えていた。
明細には基本給と研修給が別に記載されている。
労働日数が14日なのに、なぜか出勤日数は4日、労働時間も31時間としか書いていない。

翌月 普通勤務、週30時間以上勤務


上記に対して、雇用保険に加入出来なかった理由などがあるのでしょうか?
翌月はただの加入もれのような気もしますが、入社月は「研修期間だからは入れない」
と言ってくるような気もします。
あと、明細に研修期間が出勤日とされてないことも気になります。
実際は入社した日の研修期間から異動もなく5年間同じ場所で働いています。
せっかく5年間働いたのに、こんな理由で給付日数が減るのにも納得がいきません。
どうしても無理なら諦めますが、とりあえず行動だけは起こしたいと思っています。

雇用保険に詳しい方にこの件教えて頂けたらと思います。
宜しくお願いします。
雇用保険の時効は2年ですので残念ながら遡及は加入は出来ません

被保険者期間を5年以上にしたければ、後2ヶ月勤めて
保険料をおさめるしかないですよ

会社都合で退職するとのことですが、雇用保険では所定給付日数
が多くなるのは、特定受給資格者と職安が判断した人です

会社都合の退職理由が所定給付日数が多くなる人ではありません

また、会社都合というのは、会社が会社の都合であなたを退職させる、
という事で、あなたが会社都合と決めるものではありません

倒産、解雇、の離職理由なら特定受給資格者になれます
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