失業保険について教えてください。
何年も勤めた職場を4ヶ月前に退職し、転職しました。
新しい職場では雇用保険に加入しておらず、前職場では加入していました。
今の職場を退職した場合、失業給付は受けられるのでしょうか?
前職場の離職票は手元にあり、転職の際、失業給付(雇用保険手続き?)は受けていません。
前職場では6ヶ月以上継続して加入していましたが、現在の職場になってから
4ヶ月間のブランクがあります。
前職場の分だけでも失業給付が受けられるなら行ってみようと思うのですが。
宜しくお願いします。
何年も勤めた職場を4ヶ月前に退職し、転職しました。
新しい職場では雇用保険に加入しておらず、前職場では加入していました。
今の職場を退職した場合、失業給付は受けられるのでしょうか?
前職場の離職票は手元にあり、転職の際、失業給付(雇用保険手続き?)は受けていません。
前職場では6ヶ月以上継続して加入していましたが、現在の職場になってから
4ヶ月間のブランクがあります。
前職場の分だけでも失業給付が受けられるなら行ってみようと思うのですが。
宜しくお願いします。
〉前職場では6ヶ月以上継続して加入していましたが
加入だけが条件ではないので。
前職の退職時に受給資格があったのなら、前職の退職から1年以内なら給付を受ける権利があります。
ただし、前職が「正当な理由のない自己都合退職」なら、手続きしてから7日の待期+3ヶ月の給付制限があってからの給付開始になりますし、前職の退職から1年たつと受給途中でも打ちきりです。
加入だけが条件ではないので。
前職の退職時に受給資格があったのなら、前職の退職から1年以内なら給付を受ける権利があります。
ただし、前職が「正当な理由のない自己都合退職」なら、手続きしてから7日の待期+3ヶ月の給付制限があってからの給付開始になりますし、前職の退職から1年たつと受給途中でも打ちきりです。
生活費について相談があります。現在自分は失業保険の制限中です。資格を取りたく職業訓練学校に1月から通い始めようとしている考えがあります。その矢先に、妻が妊娠して、お恥ずかしい話貯蓄がありません。訓練
学校に行こうと考えたのも、妻の収入があったので安心してましたが、妻の仕事は介護の為、力を使う仕事で12月までしか妻は働けないと言っている状況です。そこで、相談ですが自分の失業手当てが月に12万で子供二人と妊娠中の妻を養っていくにあたって、一番ベストな生活費の捻出方法のアドバイスが聞きたいです。長文ですがよろしくお願いします。
学校に行こうと考えたのも、妻の収入があったので安心してましたが、妻の仕事は介護の為、力を使う仕事で12月までしか妻は働けないと言っている状況です。そこで、相談ですが自分の失業手当てが月に12万で子供二人と妊娠中の妻を養っていくにあたって、一番ベストな生活費の捻出方法のアドバイスが聞きたいです。長文ですがよろしくお願いします。
これは役所に相談した方が良いですよ。生活保護、支援金補助投稿的な補助はいくらでもありますからネット上では個人的な状況が分かりません。
ここで相談してもあいまいな答えしか出ません、まずは訓練校に行く事前提で役所に生活相談、支援相談等をした方が良いですよ。
ここで相談してもあいまいな答えしか出ません、まずは訓練校に行く事前提で役所に生活相談、支援相談等をした方が良いですよ。
6月末に会社を自己都合で退職しました。
給付制限が三ヶ月あるので、失業保険はまだもらってません。
8月5日に雇用保険説明会にいき、8月19日に認定日、次回の認定日が11月11日です。
しかし、9月末から前の会社で再び働くことになりました。10月から雇用保険に入る予定です。
仮にもし、1ヶ月や2ヶ月で辞める場合は
前回受給していない失業保険を再び受給することはできますか?
その場合、再び離職票をだし待機満了した日から新たに3ヶ月となるのでしょうか?
給付制限が三ヶ月あるので、失業保険はまだもらってません。
8月5日に雇用保険説明会にいき、8月19日に認定日、次回の認定日が11月11日です。
しかし、9月末から前の会社で再び働くことになりました。10月から雇用保険に入る予定です。
仮にもし、1ヶ月や2ヶ月で辞める場合は
前回受給していない失業保険を再び受給することはできますか?
その場合、再び離職票をだし待機満了した日から新たに3ヶ月となるのでしょうか?
離職日より1年以内であれば給付を受けれます。
つまり、来年6月末日までに受給できるのであれば・・・ということです。
今回の離職時に3ヶ月の給付制限を受けていて、次回の再離職時に被保険者期間が6ヶ月未満の場合は、給付制限はつきません。
>再び離職票をだし待機満了した日から新たに3ヶ月となるのでしょうか?・・・ということですが、もし勤務6ヶ月未満で再離職するなら、前回の受給資格でリスタートにすれば問題無いですよ。そもそも6ヶ月未満の場合、あらたに受給資格を得られないので。ただし、来年までずれ込めば、受給期間の途中までしか受けられませんけどね。
つまり、来年6月末日までに受給できるのであれば・・・ということです。
今回の離職時に3ヶ月の給付制限を受けていて、次回の再離職時に被保険者期間が6ヶ月未満の場合は、給付制限はつきません。
>再び離職票をだし待機満了した日から新たに3ヶ月となるのでしょうか?・・・ということですが、もし勤務6ヶ月未満で再離職するなら、前回の受給資格でリスタートにすれば問題無いですよ。そもそも6ヶ月未満の場合、あらたに受給資格を得られないので。ただし、来年までずれ込めば、受給期間の途中までしか受けられませんけどね。
正社員で働いており間もなく産休に入る予定でおりました。ところが、先日上司から雇用形態を派遣社員にしてもらえないか?と提案されました。妊娠を理由に解雇は出来ないので体の解雇にも見えてしまうのですが…。
私が産休に入るまではまだ4か月ほど働かないと無理です。
しかし、派遣社員に変更するとなると、雇用元が変わるので退職をしてしまったのと同様、出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金ももらえなくなるような気がします。
上司からは派遣会社を斡旋すると言われました。
なので雇用先が変更になるのは確実です。
その場合、退職して失業手当をもらい出産費用に充てる方が賢明ですか?
それとも、派遣社員になって産休まで働く方がいいのでしょうか?
派遣社員になるには4月からと言われているので、派遣社員に切替えられたとしても働く日数はとても短いと思います。
そんな勤務日数で出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金はもらえるのでしょうか?
派遣社員で職場復帰予定での産休・育休が可能なのかもわかりません。
正社員として退職し、失業保険をもらうほうがいいのか、派遣社員になってでも続けるべきか、どなたかアドバイスお願いします。
私が産休に入るまではまだ4か月ほど働かないと無理です。
しかし、派遣社員に変更するとなると、雇用元が変わるので退職をしてしまったのと同様、出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金ももらえなくなるような気がします。
上司からは派遣会社を斡旋すると言われました。
なので雇用先が変更になるのは確実です。
その場合、退職して失業手当をもらい出産費用に充てる方が賢明ですか?
それとも、派遣社員になって産休まで働く方がいいのでしょうか?
派遣社員になるには4月からと言われているので、派遣社員に切替えられたとしても働く日数はとても短いと思います。
そんな勤務日数で出産育児一時金・出産手当金・育児休業給付金はもらえるのでしょうか?
派遣社員で職場復帰予定での産休・育休が可能なのかもわかりません。
正社員として退職し、失業保険をもらうほうがいいのか、派遣社員になってでも続けるべきか、どなたかアドバイスお願いします。
いま辞めてはだめです。なぜなら、産前産後手当というのは、その会社の社会保険に加入してから1年経過していないと
手当がもらえません。あと、雇用保険の育児休業手当も産前6ヶ月を基準として計算されるので、あと4ヶ月程ならもらえる額が少なくなってしまいます。あと、出産を理由に退職・解雇をすることは労働基準法に違反しています。
どうしても、雇用形態を変更したいのであれば産前産後・育児休業を取得したあと復帰する時点で派遣に切り替えということはできないか相談してみては。
今の時点で正社員を退職となれば、不利益しかありませんので、試算してそれだけ退職金として上乗せしてもらえるのか
上司に聞いてみてはいかがですか?
私も、現在2人目妊娠6ヶ月。フルパートで働いています。
一人目を出産時は正社員でした。育児休業後、子供の体調が悪い時、家の用事が重なったりするのでパートへ変更してもらいました。不器用なんですが・・・。
お互いがんばって働いて、元気な子供を産みましょうね☆
手当がもらえません。あと、雇用保険の育児休業手当も産前6ヶ月を基準として計算されるので、あと4ヶ月程ならもらえる額が少なくなってしまいます。あと、出産を理由に退職・解雇をすることは労働基準法に違反しています。
どうしても、雇用形態を変更したいのであれば産前産後・育児休業を取得したあと復帰する時点で派遣に切り替えということはできないか相談してみては。
今の時点で正社員を退職となれば、不利益しかありませんので、試算してそれだけ退職金として上乗せしてもらえるのか
上司に聞いてみてはいかがですか?
私も、現在2人目妊娠6ヶ月。フルパートで働いています。
一人目を出産時は正社員でした。育児休業後、子供の体調が悪い時、家の用事が重なったりするのでパートへ変更してもらいました。不器用なんですが・・・。
お互いがんばって働いて、元気な子供を産みましょうね☆
友人の旦那の会社から就業証明書を書いてもらい、保育所に提出し、失業保険をもらったあとに就職できますか?
一歳の息子を持つ専業主婦です。そろそろパートの仕事をしようかと思い、今月8月1日から、子供を保育所に求職中という申請を出して預け始めました。
しかし、先月末に出産で延長していた、失業保険の受給手続きを忘れていたのを気づいて急いで受給手続きに行きました。保育所に入所と同時に今月から失業保険の受給が始まるのですが、保育所は入れてから、三ヶ月以内に就職しないと、退園をさせられるので10月の終わりまでに就職しないといけません。普通に考えて、この失業保険がもらえる三ヶ月の途中で就職を決めて、給付残日数が三分の一以上残っていれば、再就職手当てをもらえる、というようになりますが、一番理想的なのが、最後の三回目の認定日の近くで就職が内定し、10月の終わりから働きだす、そうすれば、失業保険もすべてもらえるし、三ヶ月以内に就職が出くことができてたということで万々歳なのですが、そんな簡単にいくことはないと思うし、もし就職できなかったら退園という恐れもあるので出来ませんが、友人が「私の旦那の自営業の会社で就業証明書を書いてもらって、とりあえずそれを、提出しておいて、失業保険すべてもらってから仕事を決めて、また変更の証明書をだしたら?」といわれ、よくないことはわかっていますが、そういうことは失業保険の受給手続きをしたハローワークにばれたりしないのでしょうか?
他の友人も保育園に預ける際、実家が自営業なので、そこで書いてもらい、仕事を探しています。
一歳の息子を持つ専業主婦です。そろそろパートの仕事をしようかと思い、今月8月1日から、子供を保育所に求職中という申請を出して預け始めました。
しかし、先月末に出産で延長していた、失業保険の受給手続きを忘れていたのを気づいて急いで受給手続きに行きました。保育所に入所と同時に今月から失業保険の受給が始まるのですが、保育所は入れてから、三ヶ月以内に就職しないと、退園をさせられるので10月の終わりまでに就職しないといけません。普通に考えて、この失業保険がもらえる三ヶ月の途中で就職を決めて、給付残日数が三分の一以上残っていれば、再就職手当てをもらえる、というようになりますが、一番理想的なのが、最後の三回目の認定日の近くで就職が内定し、10月の終わりから働きだす、そうすれば、失業保険もすべてもらえるし、三ヶ月以内に就職が出くことができてたということで万々歳なのですが、そんな簡単にいくことはないと思うし、もし就職できなかったら退園という恐れもあるので出来ませんが、友人が「私の旦那の自営業の会社で就業証明書を書いてもらって、とりあえずそれを、提出しておいて、失業保険すべてもらってから仕事を決めて、また変更の証明書をだしたら?」といわれ、よくないことはわかっていますが、そういうことは失業保険の受給手続きをしたハローワークにばれたりしないのでしょうか?
他の友人も保育園に預ける際、実家が自営業なので、そこで書いてもらい、仕事を探しています。
経験があるのですがバレます。
保育園を利用する人の中には
不正を許せない人が多く・・・。
また、就業証明の中には賃金を書く欄もあるし。
止めた方が良いでしょうね。
保育園を利用する人の中には
不正を許せない人が多く・・・。
また、就業証明の中には賃金を書く欄もあるし。
止めた方が良いでしょうね。
結婚の為9年正社員で働いていた会社を今月末で退職します。 入籍は今月中で6月から彼の扶養に入る予定です。
もし失業保険をもらう場合は受給中は扶養を外れて国保と年金を払わないといけないようですが、その場合いくらぐらい払うことになるかどこかで調べられますか?
そして失業保険の手続きをしていてもし妊娠した場合等は受給期間の延長はできるのでしょうか?
もし失業保険をもらう場合は受給中は扶養を外れて国保と年金を払わないといけないようですが、その場合いくらぐらい払うことになるかどこかで調べられますか?
そして失業保険の手続きをしていてもし妊娠した場合等は受給期間の延長はできるのでしょうか?
国民年金保険料は社保庁のサイトに書いてあるし、多くの市町村では3月か4月の広報紙で今年度の月額を広報していると思いますが?
ちなみに、1万4660円/月です。
国民健康保険料/税の計算方法は、お住まいの市町村にお尋ねを。ただ、今年度の計算方法はまだ決まっていないかもしれません。
〉もし妊娠した場合等は受給期間の延長はできるのでしょうか?
基本手当の受給を終了するまでならできます。
ちなみに、1万4660円/月です。
国民健康保険料/税の計算方法は、お住まいの市町村にお尋ねを。ただ、今年度の計算方法はまだ決まっていないかもしれません。
〉もし妊娠した場合等は受給期間の延長はできるのでしょうか?
基本手当の受給を終了するまでならできます。
関連する情報