失業保険の初回認定日に ある事情があって行けませんでした。(事前にハローワークに伝えてあります)その場合、 失業給付金はまとめていただけるのでしょうか?
ご存知の方 よろしくお願いします。
まとめてもらえませんよ!!
電話で伝えたのなら、次の認定日に来るように言われていますよね??

事前に行けない!!と伝えた日から次の認定日の前日までの金額を
次の認定日にもらえます。

しおりもらっていませんか?
中に詳しく書いてありますよ。

行けない事情によって違うみたいですけどね。
失業保険について教えてください。

2006年6月末日で出産の為に退職しました。
その後、働く予定がなかった為、失業保険の申請はしませんでした。


今になって仕事をさがそうと思い始めたのですが、今からでも、失業保険の申請は間に合うのでしょうか?
出産等の為に、3年は延長できると聞きました。

詳しくわかる方がいましたら、教えてください。

離職証明はたしかありますが、延長の為の書類はいただいていません。

よろしくお願いします。
できません。

〉出産等の為に、3年は延長できると聞きました。
職安に承認してもらうのであって、あなたが「延長する」のではありません。

勘違いしている人が多いんですが、「支給の延期」ではありません。
通常、1年である「受給資格がある期間」=受給期間を延長してもらうのです。
つまり、申請により、資格がある期間を「1年+アルファ」にのばしてもらう制度です。
失業保険の認定期間と日数について
はじめまして。

現在、失業保険の給付を受けている者ですが、お尋ねしたいことがありますので、こちらに質問させてください。

私のこれまでの認定日・支給期間・日数は以下のようになっております。

認定日 支給期間 日数
0209 240119-0208 21

0308 240209-0307 28

0405 240308-0404 28

0426 240405-0425 28

次の認定日は0531ですが、この場合、

支給期間:240426-0530
日数:35

と言う認識で合ってますでしょうか?

お忙しいとは存じますが、どなたかお分かりになる方がいらっしゃいましたら、お教え願えますでしょうか?
また、その判断の根拠となる法律がなんという法律の何条に当たるかも合わせて教えていただけますと
大変助かります。

以上、よろしくお願い致します。
ちょっとおかしいですね。
4月5日から4月26日は21日じゃないですか?、4月26日と言うのは5月2日じゃないですか?

また、所定給付日数は何日でしょうか?
120日以上あると言うことでしょうか?

28日ごとの認定日・・・ついては、雇用保険法第15条3項
3 失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して四週間に一回ずつ直前の二十八日の各日について行うものとする。 となっていますが、ハローワークごと(自治体ごと)で祝日等で業務が休みの時には認定日を前後させるなどの柔軟な対応をとられています。

【補足】
私の5月2日じゃないですか?というのは勘違いです。
5月3日が祝日で1週前倒しだったのですね、で次回が5月31日と言う事は35日で合っていますね。
最初に決まった認定日の型(○-木 型)でそうなっているのでしょう。

法に関しては、先に述べた通りです。
7月20日付で
会社都合で退職しました。

30日に離職票をいただいたので、今日ハローワークで失業保険の手続きをするつもりですが、、

国民健康保険や厚生年金は明日の31日に手続きするよ
り8月1日に手続きしたほうが、余分は払込みをしなくていいのでしょうか?
月末の退職でないので、関係ないでしょうか?
離職票は早い段階で出した方が良いと聞きました。
30日に離職票を頂いたのであれば、早めに手続きすればその分早く処理が出来ます。

会社都合の退職であれば、
失業保険が待機の7日後の後にある認定日に、出るようになります。
普通はその待機の7日のあと、
3ヶ月の待機というのがあるんです(自己都合退職の場合)。

国民健康保険、厚生年金は中途の場合、日額計算という方法になり、
丸々1ヶ月の計算になったりはしませんし、
余分に掛かると言うのは無かった気がします。

ただ、確認は必要かと思いますので先に、
国民健康保険等の件は先に聞いた方が良いですね。

厚生年金は継続できるか不明ですので、その辺も聞かれてみて下さい。
国民年金に切り替えだったかも知れませんし・・・記憶違いならすみません。

保険ですが、任意継続といって今まで会社で掛けていた保険を継続という
方法もありますが、退職後2週間以内に年金事務所で手続きしないとダメです。
で、場合によっては国民健康保険のほうが任意より安かったりします。
そういった点もありますので、役所や年金事務所には行った方が良いですね。
詳しい方教えて下さい。
失業保険についてなんですが、7/3付けで妊娠のために約3年働いた職場を退職しました。が、その後すぐに悪阻が酷く入院してしまい、失業保険の手続きを何もせず、今日で
1ヶ月が経とうとしています。
通常妊娠や出産の場合は受給期間の延長の申請をしないといけないみたいなんですが、日にちが今日しかありません。
延長して、退院後に働く意志があるのであれば、今回延長の手続きをしておくべきですよね?
っで、もし、その時に仕事が見つからなければ失業保険がもらえるんでしょうか?
今までかけてきた物なので、無駄にはしたくないんですが、どーするのが一番いい方法でしょうか?
優しくアドバイスお願いします。
現在、妊娠何ヶ月でしょうか?

受給延長手続きというのは、基本的に退職後1ヶ月以降に行うものですので、8/4〜の手続きになると思います。
また、妊娠している期間は失業しても失業保険は受給できません。
ですので受給延長手続きをして、出産後の働ける状態になってから、
そこから待機期間(基本的に3ヶ月)を経てからはじめて失業保険を受給できますよ。

担当のハローワークに電話すれば詳しく教えてくれますよ。

☆補足を拝見して
現在4ヶ月とのことですので、もしかしたらすぐ失業保険の手続きをすれば待機期間3ヶ月を経て妊娠7ヶ月以降から失業手当が受給できるかもしれませんが、
普通に考えると受給延長手続きを進められると思います。
すると上記のように、出産後、少し経ってからの受給になると思います。

一つ勘違いなさっているようですが、退院後に働く意志がある場合は、失業保険受給の手続きをするんです。
受給延長手続きというのは、妊娠などで今すぐ働けない、働く意志がない場合に、出産後に働けるようになった時に失業保険を受給できるようにする手続きのことです。

担当のハローワークに電話するか、すぐに出向いて確認なさることをオススメします。
担当の方に説明してもらったほうがわかりやすいと思います。
電話で概要の説明を受けてから、出向くと良いと思います。


☆他の解答を拝見して
延長後は1ヶ月で受給できるのですね!
知りませんでした。失礼いたしました。
勉強になりました。
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